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利用者契約事項


□ 平成15年4月の「障害者福祉サービス」の変更にともなって
平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業等の一部を改正する等の法律」が制定され、障害者福祉サービスは、平成15年4月から「支援費制度」という新しい制度に変わりました。利用者の立場に立ったサービスを提供するため、障害者が自らサービスを選択し、事業者・施設と直接契約を行い、サービスを利用する制度です。
契約にあたっては、利用に関する約束ごとを明示した、以下の3つの契約書類を作成しています。
    1. 利用契約書(契約の主内容を記載)
    2. サービス利用説明書(サービスの具体的内容を記載)
    3. 重要事項説明書(社会福祉法第77条に基づき、事業者が契約締結時に交付)



□ 契約書類のサンプルダウンロード ※PDFファイルで作成

    各サービス
    利用契約書
    サービス
    利用説明書
    重要事項
    説明書
    ○ 施設サービス
     第一野の花学園(更生施設)
     第一野の花学園通所部(更生施設併設)
     第二野の花学園(更生施設)
     野の花学園通勤寮(通勤寮)

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    ○ 居宅支援サービス
     第一野の花学園短期入所部(短期入所)
     地域生活援助事業(グループホーム)

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    ○ 公益事業
     支援センター今津




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□ サービスをはじめるまで

情報提供・相談

申請

支援費支給の決定

受給者証の交付

契約締結

サービスの利用

利用者負担額の支払い

支援費支払い
各区役所保健福祉センターにて情報提供・相談を受けます。

各区役所保健福祉センター福祉・介護保険課で申請を行います。

サービスの要否決定とともに、文書で結果を伝えられます。

審査の結果、支給が決定されると、受給者証が交付されます。

事業者・施設に利用の申込みを行い、契約を結びます。

事業者・施設からのサービスを利用します。

サービスを利用後、利用者負担額を事業者・施設に支払います。

事業者・施設は、各市町村に支援費の請求します。